regulation邦友会会則
邦友会会則
第一章 総則
第1条 本会は邦友会と称する。
第2条 本会は愛知東邦大学(以下「母校」という)内に本部を置く。
第3条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。
第二章 目的ならびに事業
第4条 本会は会員相互の親睦および在学生との交流を図り、母校の発展に寄与することを目的とし、これに必要な次の事業を行う。
1.会誌・会員名簿・その他必要と認める出版物の刊行。
2.母校の発展に必要な事業に対する援助。
3.その他目的達成に必要な事業。
第三章 会員
第5条 本会の会員構成は次の通りとする。
1.正会員 母校の卒業生および過去本学に在籍した者で役員会が相当と認めた者。
2.学生会員 母校の在学生。
3.特別会員 現学長・現旧教職員の中から役員会が相当と認めた者。
第6条 会員は氏名または住所等に変更があるときは、速やかに本会事務局に通知するものとする。
第7条 会員は本会が立案計画した事業に参加する権利が得られる。
第四章 役員及び常任委員
第8条 本会は次の役員および常任委員を置き任期を5年とする。ただし、不適格者とみなした場合は任期を満了しない。なお解任する場合は役員会にて審議を行い、運営委員会の承認を得る。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.会計 2名
4.書記 2名
5.会計監査 2名
6.総務 若干名
7.相談役 若干名
第9条 役員の任務および選出方法は次の通りとする。ただし再選を妨げない。
1.会長
会長は本会の運営を統轄する。
正会員の中から役員会で推薦し総会で選出する。
2.副会長
副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行に支障のあるとき代行する。
正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
3.会計
会計は本会の運営予算の企画、出納を行う。
正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
4.書記
書記は必要に応じ、本会の議事を記録整理する。
正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
5.会計監査
会計監査は本会の会計年度終了時に監査を行う。
正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
6.総務
総務は本会の運営を補佐する。
正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
7.相談役
本会の運営に協力し貢献の認められた会員。
役員会で推薦し運営委員会の承認を得る。
第10条 常任委員の任務および選出方法は次の通りとする。ただし再選および役員の兼任を妨げない。
1.常任委員
常任委員は本会の重要事項に参与し、事業実行を促進する。 母校および役員会の推薦により各回生1名以上を選出し運営委員会の承認を得る。
第五章 事務局
第11条 事務局は本会の運営に関する必要事務の一切を司る。
1.事務局長 1名
事務局長は事務局の運営を統轄し、任期は5年とするが再選を妨げない。ただし不適格者とみなした場合は任期を満了しない。なお、解任する場合は役員会にて審議を行い運営委員会の承認を得る。正会員の中から会長の指名により選出し運営委員会の承認を得る。
2.事務員 若干名
事務員は事務局長を補佐し、運営の充実を計る。
第六章 運営
第12条 役員会は年1回以上開き、役員および会長が必要と認めた会員で構成し、本会の運営に関する計画立案を行い、必要事項を審議する。
第13条 運営委員会は年1回以上会長が招集し、役員・常任委員および会長が必要と認めた会員で構成し、本会の運営・企画に関する事項を決定する。
第14条 本会は現学長を顧問とする。顧問は役員会の諮問に応ずる。
第15条 本会は参与として同窓会役員経験者ならびに特別会員の中から若干名役員会で選出することができる。参与は役員会の諮問に応ずる。
第七章 総会
第16条 総会は5年に一回開催する。
第17条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときには、議長の決するところによる。
第18条 総会の開催されない年度は、運営委員会をもって総会に代えることができ、会則の実施に必要な細則は役員会において定めることができる。ただし会則の改廃に関する事項は、総会の決議によらなければならない。
第八章 会計
第19条 本会の資産は会費・臨時会費・寄付金ならびにその他の収入による。
第20条 本会の会費は次のとおりである。
1.入会金20,000円および終身会費(在学年数一年間につき5,000円)とする。
2.会費の金額は事情により総会で変更することができる。
3.会費納入後はいかなる理由があっても、これを返還しない。
第21条 本会の予算ならびに決算は総会において報告し承認を得る。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第23条 本会の決算は会計監査の承認を得てこれを総会に報告する。
附則
1.本会則は昭和56年4月1日をもって施行する。
2.本会則は昭和60年4月1日をもって改正施行する。
3.本会則は平成2年4月1日をもって改正施行する。
4.本会則は平成3年4月1日をもって改正施行する。
5.本会則は平成8年8月25日をもって改正施行する。
6.本会則は平成13年9月9日をもって改正施行する。
7.本会則は平成20年4月1日をもって改正施行する。